中小企業診断士

中小企業診断士(ちゅうしょうきぎょうしんだんし)とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された者を指す。 経営・業務コンサルティングの専門家としては唯一の国家資格である。1

であるため、法律で規定された独占業務はないが、都道府県等の中小企業に対する公共診断や産業廃棄物処理業診断(産業廃棄物処理業者の許可申請に必要となる財務診断)などが公的に保証されている。しかし、これらの業務のみを行っている中小企業診断士はわずかである。 社団法人中小企業診断協会が平成17年9月に行った調査によると、中小企業診断士の業務内容は、「経営指導」が27.5%、「講演・教育訓練業務」が21.94%、「診断業務」が19.69%、「調査・研究業務」が12.84%、「執筆業務」が11.56%となっている。 因みにコンサルティング業務そのものは中小企業診断士の資格がなくとも行うことができる。ただし、国家資格の取得に伴い、国や都道府県等が設置する中小企業支援機関に専門家として登録できること、公共診断に加わることができること、経営コンサルタントとしての信用力が向上すること、中小企業診断士のネットワークを活用できることなど、有資格者ならではのメリットは多い。

引用:wiki

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